ホーム労災事故 労災事故のご相談(労災申請、会社への損害賠償請求) 労災事故に遭った方、ご家族の方へ 労災事故(仕事中の怪我)の発生の原因は、会社にも責任があるケースが多く存在します。 必要な安全対策を怠っていた等、会社側に責任(安全配慮義務違反)がある場合、労働者の方・ご遺族の方は、会社の責任を追及し、補償を求めることができます。 このような点でお悩みの方 後遺障害が残ってしまった 危ない作業方法を会社から指示されていた 労災申請書類に虚偽の事故状況が記載されている 会社の対応に納得できない 今まで通りの仕事ができなくなり辛い思いをしている まずはご相談ください 事故状況、経緯を詳しく聞き取ったうえ、専門家の視点から 会社に責任を問えるか どのような補償を求められるか どのような手続きをすることが適切か 手続きに必要となる費用 などを丁寧にご説明します。 弁護士ができること 労災申請の代理 後遺障害認定のサポート 労基署の誤った判断に対する不服の手続き(審査請求) 給付基礎日額の変更 会社への補償の請求(損害賠償請求) 労災申請の代理 ご希望により、労働者の代理で、弁護士が労災申請をおこなうことができます。 ご本人で問題なく申請できる場合には、無理な介入をすることはしません。 ご本人による申請をお勧めする場合 怪我が仕事によるものであること(因果関係)がはっきりしている 会社が労災申請に協力的である 弁護士による代理申請をおすすめする場合 会社が積極的に労災隠しをおこなっている 会社が労基署に虚偽の事故状況を申請している 過労による病気の発症、化学物質による病気の発症のように、因果関係が一見して明らかではないもの) 後遺障害認定のサポート 後遺障害の等級(障害の程度)によって給付額が大きく左右されますが、本来よりも軽い後遺障害等級が認定されてしまうことがあります。 この場合、給付額が少なくなってしまうなど、被災者の方に様々な不利益があります。 ご相談いただければ、労基署による調査時、どのような点に気を付けて症状を訴えればよいかアドバイスします。 また、既に決定が出ている場合には、その等級が正しいかどうか調査します。 専門家によっては、当初から介入して、高額の報酬をとる専門家もいますが、私のスタンスとしては、一部の困難事案を除き、ご自身でおこなわれることをお勧めしています。 以下がその理由です。 申請自体は難しくないこと 主治医、専門医の意見を踏まえ、ある程度合理的に判断されること 専門家がやたら介入して費用をとるのは不適切であること 誤った判断は、審査請求によって覆せること 弁護士四方 労基署の誤った判断に対する不服の手続き 労基署は、次のように誤った判断をすることがあります。 労災と認めない(労働者性の否定、因果関係の否定など) 給付基礎日額を実際よりも低い額で認定する(後述) 後遺障害を実際よりも軽い等級で認定する このような場合、「審査請求」という、不服の手続きをおこない、正しい判断を求めることができます。 審査請求では、①労基署の認定が誤っていること、②こちらが求めている判断が正当であること、の2点を認めてもらうことが重要ですから、基本的に弁護士へのご依頼をお勧めしています。 弁護士四方 審査請求の期限は、労基署の通知を受け取った日から3か月以内と短いです。 なるべく早めにご相談ください。 残業代計算による給付基礎日額の修正 弁護士が給付基礎日額を正しく計算すると、労基署の認定よりも高くなることがあります。 日額が大きくなれば、それに基づき、給付額も次のように増えます。 たとえば、6級の障害がのこったときの障害補償給付日額が 8000円なら 年金額は124万8000円 日額が1万1000円なら 年金額は171万6000円 労基署の認定については、後遺障害等級ばかりが注目されがちですが、長時間のサービス残業をおこなっていた場合、給付基礎日額が大幅に変わることもあります(日額が約3000円上がった事例もあります)。 給付基礎日額が上がれば、その後におこなう会社への損害賠償請求の額も大きくなります。これは極めて重要なことです。 同時に、会社への未払い残業代の請求も検討します(時効は3年)。 残業代の正しい計算には専門知識が必要になりますから、労災だけではなく、労働問題にも詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。 弁護士四方 会社への補償の請求(損害賠償請求) 会社による安全管理が適切におこなわれていないなど、会社に責任(安全配慮義務違反)が認められる場合、会社に対し、被災者が負った損害について、賠償を求めることができます。 金属加工中、プレス機の操作を誤って指を切断してしまいました。 これは自分のミスなので、自己責任でしょうか? 労働者にミスがあったとしても、損害賠償請求が認められるケースはたくさんあります。一度弁護士にご相談ください。 特に、次の事情があった場合、安全配慮義務違反は認められやすくなります。 安全教育が十分におこなわれていなかった 危険な作業方法を指示されていた 安全装置が作動しないようにされていた 使用していた機械が非常に危険な仕組みになっていた 弁護士四方 弁護士へのご相談について 交通事故と労災事故の違い 労災事故と交通事故は、「似たようなもの」として扱う弁護士もいます。 ですが、次のように、労災事故の解決のポイントは交通事故とは大きく異なります。 そのため、労災事故の取扱い経験はもちろん、残業代の計算をはじめ労働問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。 交通事故の場合… 警察が作成した調書があるので事故状況の立証がしやすい 過失割合は一定の目安が設けられていてある程度明らか 被害者側であれば損害賠償請求は認められやすい →争点は、「後遺障害の程度」が中心 労災事故の場合… 労働安全衛生法規、ガイドライン等についての幅広い知識が必要 労働者側が、事故状況の立証を丁寧におこなうことが必要 労働者の技術の熟練度、指揮命令の関係など、労働環境の実態も重要 労働者側の過失が少ないことを立証するには工夫が必要 正しい残業代の計算も重要 安全配慮義務違反を立証できなければ、損害賠償請求が否定される →安全配慮義務違反の立証が最大のポイントとなり、その他、いかに労働者側の過失を少なく認めてもらうか、後遺障害の程度、正確な日額の計算など様々な論点をクリアする必要がある 弁護士四方の取り組みのご紹介 2005年に弁護士登録し、弁護士経験は16年になります。 弁護士になった直後から、過労死・過労自殺、アスベスト被害、さまざまな労災事故をはじめとする労働問題(労働者側)の解決に携わってきました(詳しくは:弁護士四方の労災事件への取り組み) 相談者・依頼者の方の利益を一番に考え、弁護士に依頼するメリットだけではなく、リスクがある場合にはそれも誠実にお伝えするように心掛けています。 詳しい聞き取り・現場感覚を大切にしながら、現場の状況、発生の経緯や原因、機械の構造などを理解したうえで、1件1件丁寧な解決を目指しています。 解決事例(一例) スライサー・プレス機による手指切断(食品加工、金属加工) ベルトコンベアーの挟まれによる手関節可動域制限(食品加工) 高所からの転落による脊椎損傷(建設) 荷物の滑落の下敷きによる足関節可動域制限(トラック運転手) ほか多数 費用体系 労災事故のご依頼は、基本的に成功報酬制でお受けしています。 この場合、着手金は0円となり、会社から支払われた賠償金の10~30%を成功報酬としていただきます。 ※解決の見込みが低く、それでも依頼をご希望される場合には、着手金をいただくこともあります。 ※実費(弁護士報酬ではなく、郵便代など事件処理にかかる費用)は別途いただきます。 ご相談方法 ご相談をご希望の方は、以下のいずれかによりお申し込みください。 相談料は、30分5500円(税込)をいただいています。 ①電話 TEL:06-4708-3637 にお電話ください。 ②メール soudan@shikata-law.com 事故日、事故状況、現在の療養の状況、労災申請の有無などをご記入ください。 ③相談申込フォーム 以下のフォームよりお申し込みください。 遅くとも翌営業日中には折り返しご連絡します。 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 電話番号 (必須) ご相談内容、ご希望の相談日