新規相談受付の停止について

弁護士費用

弁護士費用・実費について

弁護士に相談したいとき、費用に関して不安を覚える方は多いと思います。

一般的に「弁護士費用は高い」と言われているほか、特殊な弁護士費用のシステムの「分かりづらさ」が、さらに弁護士へのご相談を難しくさせてしまっている現状があります。

大阪労災・労働法律事務所では、このような不安を少しでも解消するため、なるべく依頼時のご負担を少なくする料金体系を使用しています。
また、必要となる費用については、ご相談時にしっかり説明し、ご納得いただいたうえで委任契約を締結させていただいています。

大阪労災・労働法律事務所でいただいているお金

相談料

30分につき5,500円(税込)をいただきます。
事件をお引き受けしたあとは、相談料をいただくことはありません。

弁護士に依頼するときに必要となる費用

大阪労災・労働法律事務所では、ご依頼時の負担を軽減するため、「着手金」の支払いが不要となる「成功報酬制」でお引き受けすることもできます。

※ご相談をお聞きした結果、事案によっては、成功報酬制でのお引き受けができない場合もありますので、ご了承ください。

成功報酬制でお引き受けした場合

成功報酬制でお引き受けした場合には、着手金が不要となりますので、①実費②報酬の2点をお支払いいただきます。

①実費

事件の処理にあたり必要な費用(切手代、印紙代、交通費等)をお預かりするものです。
目安としては、1万~10万円程度をお預かりすることが多いです(事件の内容によっては、10万円以上必要となることもあります)。
事件処理終了後に残金はお返しします。

②報酬

解決後に、弁護士にお支払いいただくものです。
経済的利益(相手方から得られた解決金の額等)に応じて、16.5~33%(税込)をお支払いいただきます。
経済的利益を得られなければ、報酬は発生せず、実費だけをご負担いただくことになります。

「通常の料金体系」の場合

成功報酬制ではなく、通常の料金体系でお引き受けした場合には、①着手金②実費③報酬の3点をお支払いいただきます。

①着手金

事件をお引き受けする際に弁護士がいただくお金です。
相手方への請求の内容や金額によって額は異なりますが、着手金の目安は下記一覧表のとおりです。

②実費

上記「(1)成功報酬制でお引き受けした場合」と同様です。

③報酬

事件処理が成功した場合に、その成功の程度(相手方から得られた解決金の額等)に応じて、事件処理終了時に弁護士がいただくお金です。報酬の目安は下記一覧表のとおりです(税込)。

経済的利益の額 (着手金の場合は請求額、報酬の場合は実際に得られた額を指します) 着手金 報酬
300万円以下の部分 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5% 経済的利益の11%
3000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の3.3% 経済的利益の6.6%
3億円を超える部分 経済的利益の2.2% 経済的利益の4.4%

着手金・報酬の具体的な額や割合は、詳しく事情をお伺いした後に弁護士よりご提案させていただきます。十分にご説明させていただき、ご納得いただいたうえで委任契約を締結させていただきます。

その他

特殊な事件では、事件に関する調査、契約書の作成、遠方への出張等について、手数料や日当をいただく場合があります(これらの弁護士費用をいただくことは稀です。また、弁護士費用が発生するときには、事前にご説明します)。

費用に関するQ&A

Q費用の支払いが不安です。どのくらい費用がかかるか教えてください。
A費用の負担については、皆さんが不安に思われるところです。しかし、必要となる費用の額は、詳しくご相談をお聞きしてからでなければ、なかなかお答えすることができません。
そもそも、費用というのは、①事件の解決にあたって必要となる実費(裁判所へ納める手数料、切手代、資料の取り寄せ費用など)②弁護士費用(着手金・報酬など、弁護士の収入となるもの)、の2種類がありますが、これらは、解決に必要となる手続きの種類、相手方(会社)への請求額、解決の見込みなどによって左右されるためです。
ただ、弁護士費用については、事案に応じて柔軟な対応をしています。ご相談時や受任時に、必要な費用や報酬の計算方法等についてご説明し、納得してご依頼していただけるよう努めています。
また、ご依頼いただく際には、必要な弁護士費用等を明記した「委任契約書」を締結し、依頼者の方にお渡ししています。
Q成功報酬制で依頼ができないのは、どのような場合ですか?
A主なケースは、次のとおりです。
①請求が認められない可能性がある程度大きいとき
②経済的利益があまり見込まれないとき
これらの場合には、「通常の料金体系」でお引き受けするか、場合によっては、弁護士へのご依頼自体をお勧めしないこともあります。

「旧報酬規定」について

成功報酬制を利用しない場合、大阪労災・労働法律事務所にていただく弁護士費用は、日本弁護士連合会(日弁連)の旧報酬規定に準拠しています。

旧報酬規定とは、日弁連が弁護士費用の適正化を目的としてその標準を定めたものです。平成16年の弁護士法改正に伴い規定は廃止されましたが、当事務所では、弁護士費用の適正化の観点から、引き続き旧報酬規定に準拠した弁護士費用をいただいています。