経歴
1970年生。奈良県出身。
大阪大学法学部卒業、神戸大学大学院法学研究科博士前期課程修了。
2005年弁護士登録。大阪弁護士会会員、同会人権擁護委員会委員。
日本労働弁護団、過労死弁護団、大阪過労死問題連絡会会員。
マイグラント研究会を主宰。
弁護士からのひとこと
私は、弁護士になる前、サラリーマンをしていたことがあります。朝9時から夜10時頃まで、時には徹夜でパソコンと向き合う毎日でした。それが、私が弁護士として労働問題に取り組みたいと思うようになったきっかけです。
弁護士になった当初は、多くの弁護士同様、一般民事や家事事件、刑事事件など幅広く手がけていましたが、現在は、最もやりがいを感じる労働問題(労働者側)に集中しています。
取扱い案件
労災事故、過労死、過労自殺、不当解雇、残業代請求、その他労働問題全般。
方針
ご依頼をお受けしたとき、どのようなことを大切にしているかご紹介します。いずれも、弁護士にとっては基本的なことばかりですが、参考になれば幸いです。
分からないことがあればお答えします
依頼者の方の疑問や不安にお答えすることは、弁護士にとって欠かせない重要な仕事のひとつです。 ご依頼いただいた後、新たな疑問や不安がでてきたときには、打合せをおこなうほか、お電話でお話をすることもできます。
セカンドオピニオンのご相談では、相談者の方から「依頼している弁護士に聞きたいことがあっても、なかなか連絡がとれない。」という悩みをお聞きすることもありますが、私の場合は、電話に応答できなかったときには、基本的には当日、出張などと重なってしまった場合には、翌業務日に折り返しご連絡するようにしています。
依頼者の方へのご報告
ご依頼をお受けすると、依頼に関する交渉は、すべて弁護士が代理しておこなうことになります。
そのため、相手方(会社など)からの連絡や通知も、依頼者ご本人ではなく弁護士が受けることになります。
別の言い方をすると、弁護士が依頼者に適切な報告をしなければ、依頼者は弁護士がどのような交渉をおこなっているのか、また、相手方はどのような主張をしているのかが全く分からないことになります。
そのため、相手方とやりとりをした主張書面は、基本的に全て依頼者の方へコピーをお送りし、何か進展があれば、電話や打ち合わせでのご報告を欠かさないよう心掛けています。
ご本人の意思を尊重します
裁判では、解雇の無効を求めるなどの一部の特殊な訴訟を除き、お金による解決を求めることが一般的です。そのため、訴訟においては、「どれだけ請求金額を多く認めてもらえるか」ということが中心になりがちです。
しかし、それが常に一番大切なポイントというわけではありません。
たとえば、損害賠償請求をするときでも、依頼者の方によって、「損害を受けた以上、少しでも多くの賠償金を受け取りたい」という考えの方もいれば、「ある程度賠償金の額が低くても良いので早期和解をして、早く区切りをつけたい」という方、「たとえ裁判上請求するのは金銭であっても、本当はお金の問題ではない」という思いを抱えている方など、様々なお気持ちがあります。
法的に解決をするときは、どうしても、依頼者の方のご希望をすべて満たすのは難しいこともありますが、その場合にも、「なぜできないのか」ということを、きちんとご説明するよう心掛けています。
論文・記事等
- 「アスベスト被害救済のための労災補償・健康管理手帳・アスベスト新法活用法」(2006年)(共著)
- 労働法律旬報1617号「大阪じん肺アスベスト弁護団の活動概要」(2006年2月)
- 労働者の権利275号「日系人労働者の解雇を無効とした労働審判」(2008年7月)
- 民主法律276号「日系ブラジル人の過労死」(2009年2月)
- 労働判例976号 労働審判ダイジェスト解説(2009年5月)
- 民主法律280号「日本の外国人労働者の現状」(2010年2月)
- 日本経済新聞2011年1月24日朝刊 不払い残業代問題記事コメント
- 週刊ダイヤモンド2011年6月4日号 外国人研修生問題記事コメント
- 京都新聞2011年11月21日 不払い残業代問題記事コメント
- 日本経済新聞2012年2月6日朝刊 過労死問題記事コメント
- 労務事情1322号「労災事故(後遺障害)に対する損害賠償」(2016年7月)
- 産業医学ジャーナル43巻2号「第27回日本産業ストレス学会報告」に弁護士四方がディベートをおこなったシンポジウムの報告あり(2020年)
- 「日本で働く~外国人労働者の視点から~」(2021年)(共著) など。