労災が不認定となった場合
労災申請しても、労災と認めてもらえなかった場合には、「審査請求」という不服の手続きをすることができます。 審査請求は、不認定の通知を受けた日から3か月以内に、都道府県の労災保険審査官に対してします。たとえば、大阪府下の労基署の判断を受けた場合は、大阪労働局内に置かれている大阪労災保険審査官に審査請求をします。
さらに、審査請求が認められなかった場合にも2か月以内に東京の労働保険審査会に「再審査請求」をすることができます。それでも申請が認められない場合には、審査請求または再審査請求の決定から6か月以内に、労災不認定処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができます。
認定の内容に不服がある場合
労災と認定はされたものの、認定内容の一部に不服があるときにも、不認定となった場合と同様に、審査請求や再審査請求をおこなうことができます。
特に重要となるのは、給付基礎日額や、後遺障害の等級の問題です。
給付基礎日額
給付基礎日額とは、休業補償や、障害補償の給付額を計算するときに使われる、1日あたりの平均賃金の額です。
基本的には、労災が発生するまでの労働者の賃金をもとに計算しますが、会社による残業代不払いがあったときには、本来の額よりも低く算定されてしまうことがあります。
この場合、未払い残業代を含めて算定をし直すよう求めることができます。
後遺障害の等級認定
後遺障害が残ってしまったときには、障害補償給付を受けることができますが、この給付額は、労働者の障害の程度が、後遺障害等級表の何級に該当するかによって左右されます。
しかし、適切な調査がおこなわれず、後遺障害等級が、実際よりも軽い等級として認定されてしまい、労働者が適切な給付を受けることができない場合があります。このときには、審査請求等をすることが必要です。