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会社の責任(安全配慮義務)について

安全配慮義務とは

あ会社(雇用主)は、労働者と雇用契約を結ぶと、労働者を自身の命令に沿って仕事をさせることができます(指揮命令権)。だからといって、会社が危険な働き方を労働者にさせれば、労働者の安全や健康が脅かされてしまいます。
労働者ばかりが、全面的にこうしたリスクを負わされるのは、信義則上許されることではありません。ですから、会社は、指揮命令権を得ると同時に、労働者が安全に働けるよう対策をする責任(=安全配慮義務)を負うのです。

指揮命令関係

安全配慮義務については、労働契約法5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。

労働者を守るための安全対策に関する規則

作業現場では、製造業・建設業・運送業などを中心に、数多くの労働災害が起きています。そのため、国は、労働安全衛生法を定めるとともに、特に労働災害が深刻な類型について、労働災害を防止し労働者を守るための具体的な規則を作り、雇用主に対し、これを守るよう求めています。 これらの規則では、機械の設置方法や作業方法などについて、細かく規制されています。

安全配慮義務違反による労働災害の発生

実際の現場では、コストや作業効率を優先させるために上記の安全規則が守られないことも多く、そのことが原因で未だに多くの事故が発生しています。

労災事故が起きたとき、会社は、自身の責任を認めず、労働者のミスや不注意が事故の原因だと主張することが少なくありません。 しかし、たとえ労働者に若干の不注意があったとしても、会社が必要な安全対策さえおこなっていれば労災事故を防ぎ、あるいは事態の悪化(重度の怪我など)を防ぐことができたケースが数多くあります。
このように、会社の安全配慮義務違反によって労災事故が発生した場合、損害賠償請求をすることも考えられます。

安全配慮義務違反の例

安全配慮義務違反の内容は、様々な事項に及ぶため、すべて列挙することはできませんが、たとえば以下のことが原因で労災事故が発生(または事態が悪化)した場合は、安全配慮義務違反があったと考えられます。

設備・機械・器具の不具合

  • 機械等の定期点検がおこなわれていなかった
  • 機械等の不具合があり、修理を求めたにもかかわらず、応じなかった
  • 不具合のある機械等を使用して作業するよう命じられた

安全装置の不備

  • 必要な安全装置が取りつけられていなかった
  • 安全装置はあったものの、解除した状態で作業をするよう命じられた
  • 安全装置はあったものの、手が届かないなど、すぐに作動できない状態にあった

保護具の不使用

  • 必要な保護具(安全靴、ヘルメットなど)を与えられていなかった

危険な作業方法

  • 危険な作業を、雇用されて間もなく一人でさせられた
  • 危険な作業方法や作業手順を指示された

作業環境

  • 作業場所が整理整頓されていなかった
  • 作業場所の温度管理や換気・排気が適切におこなわれていなかった

安全教育の欠如

  • 機械の使用方法や安全上の注意点を指導されなかった