労働問題は、身近なものから生命に関わる重大なものまで、多種多様です。
また、問題が発生するまでの経緯や性質も、事案によって全く異なります。
それに合わせて、労働問題を解決するための手段も、様々なものが用意されています。
「弁護士に相談・依頼する」=「裁判沙汰になる」というイメージが強いですが、必ずしもそうとは限りません。
以下、労働問題を解決する主な手段をご紹介します。
「あらゆる問題を解決できる完璧な手続き」というものは存在せず、それぞれ一長一短ですから、個別の労働問題について、どの手続きを利用するべきかは、ぜひ弁護士にご相談ください。
①任意交渉
以下で取り上げる第三者機関(裁判所や労働局など)を利用せずに、会社との直接のやりとり(話し合い・書面のやり取り)で、解決(和解)を目指す方法です。
弁護士がご依頼を引き受けた場合、弁護士が、代理人として、本人の代わりに会社と直接交渉をすることができます(以下の手続きについても同様です)。
基本的には、会社に対して何かを請求するときには、まず任意交渉からスタートします。話し合いで解決できる可能性を探って、それが無理であれば、裁判所の手続き(民事訴訟や労働審判)を利用することが多いです。
②労働基準監督署・労働局
指導の申告(労基署)
会社で労基法違反があった場合、労働基準監督署は、実態を調査したうえ、法律を遵守するよう会社へ指導する権限をもっています。
労働者は、これらの調査・指導をおこなうよう、労基署へ申告することができます。
ただ、労基署は、常に労働者側の味方というわけではなく、中立的な立場であることには注意が必要です。あきらかな違法行為でなければ指導は難しいうえ、指導しても、それに会社が従うかは、また別の問題となります。
一定の効果が期待できることもありますから、事案に応じて、弁護士が代理して申告をおこなうこともあります。
紛争調整委員会によるあっせん(労働局)
専門知識を有する第三者が、労働問題について、使用者と労働者の調整をおこない、話し合いを促進することによって、解決を目指す手続きです。
話し合いによる解決であること、専門家に依頼しなくても利用しやすい手続きであることから、
- 必ずしも法律に基づかない要求(待遇の改善など)
- 少額の請求
のケースに利用するとよいでしょう。
ただ、労働者があっせんを申し立てても、会社が不参加を選択すると、手続きが「打ち切り」になってしまうというデメリットがあることには注意が必要です。
③裁判所の手続き
証拠保全
証拠収集をおこなう特殊な手続きです。
詳しくは証拠保全の解説をご覧ください。
労働審判
当事者のほか、裁判官、労働審判員2名を交えて、原則として3回、3か月程度の期間の非公開の審理で解決を目指す手続きです。
民事訴訟よりも、早くて柔軟な解決が期待されることから、大阪労災・労働法律事務所でも積極的に利用しています。
ただ、万能な手続きではなく、事案によっては初めから民事訴訟を選択するべきケースもあります。
詳しくは、労働審判の解説をご覧ください。
仮処分申立
緊急性が高い事案について、裁判所に暫定的な決定(仮処分決定)を求める民事保全手続の一つです。
労働問題では、主に不当解雇のケースで利用します。
詳しくは仮処分申立の解説をご覧ください。
民事訴訟
世間一般に「民事裁判」と呼ばれている手続きです。
「裁判沙汰」という言葉があるように、皆さんにとってはマイナスのイメージが強いかもしれませんが、権利を回復するための重要な手続きです。
また、弁護士に依頼をしていれば、本人尋問のとき以外は、労働者本人が裁判所に赴く必要はありません。
詳しくは、民事訴訟の解説をご覧ください。
民事調停
裁判所が、紛争当事者の間に入って話し合いを仲介する手続きです。
弁護士に依頼せず、個人での解決を目指すときにも比較的利用しやすいです。
詳しくは民事調停の解説をご覧ください。
④労働組合
労働組合は、近年、活動が縮小傾向にありますが、労働者の権利を守る重要な役割を担い続けていることに変わりはありません。
事案によっては、弁護士に依頼するよりも、労働組合に加入し、団体交渉などを活用して解決を図るほうが、メリットが大きいこともあります(ご相談いただければ、労働組合をご紹介できることもあります)。
詳しくは、以下のページをご覧ください。