民事訴訟とは
裁判所が個人・法人(会社)の権利・義務をめぐる争い(たとえば、金銭の支払いや物の引渡し、権利や地位の確認等を求める争い)を裁く裁判のことを民事訴訟といいます。世間一般に「民事裁判」といわれるのはこの手続きのことです。
民事訴訟では、1つの事件について3回まで裁判所の判断を仰ぐことができ、1回目を一審、2回目を控訴審、3回目を上告審といいます。
民事訴訟の手続き
一審の手続きは次のように進行します。弁論準備手続きや和解協議を除いては公開の法廷で行われます。通常、判決に至るまでに、1、2年かかりますが、弁護士に依頼していれば、当事者が裁判所に出頭しなければならないのは証人尋問のときぐらいです。
一般的な訴訟の進行
STEP.1
訴えの提起
一方当事者(原告)が管轄の地方裁判所(請求額が160万円以上の事件)または簡易裁判所(請求額が160万円未満の事件)に訴状(請求の内容と理由を記載した書面)を提出する
STEP.2
訴状の送達
相手方(被告)に訴状が郵送される。
STEP.3
第1回口頭弁論
訴状・答弁書(訴状に対する被告の反論を記載した書面)が陳述される。
STEP.4
口頭弁論・弁論準備手続き
準備書面(当事者の主張を記載した書面)・書証のやり取りをしながら争点を整理する。
STEP.5
証人尋問
争点の判断に必要な証人を尋問する。
STEP.5
和解協議
原告・被告双方の譲歩によって解決ができないか話し合う。それまでの審理をふまえて裁判所から和解案が出されることが多い。
事案によっては、証人尋問の前に和解協議が行われることもある。
STEP.5
判決 あるいは 和解
控訴・上告
一審の判決に不服がある場合には、当事者は上級の裁判所(一審が地方裁判所の場合は高等裁判所、一審が簡易裁判所の場合は地方裁判所)に訴えることができます。これを控訴といいます。
さらに、控訴審の判決に不服がある場合にも、当事者はさらに上級の裁判所(控訴審が高等裁判所の場合は最高裁判所、控訴審が地方裁判所の場合は高等裁判所)に訴えることができます。これを上告といいます。
ただし、上告できる場合は、控訴審の判断に法令の適用の誤りがあったり控訴審の判決に理由が述べられていなかったりしたような特定の場合に限られますから、上告審で控訴審の判断を覆すのは極めて難しいと言わざるを得ません。