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足指の後遺障害と認定基準(労災)

足指の後遺障害

足指の後遺障害には、

があります。

欠損障害

後遺障害等級表

等級 身体障害 労災保険による補償
第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの 給付基礎日額の184日分(年金)
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの 給付基礎日額の503日分(一時金)
第9級の10 1足の第1の足指(親指)を含み2以上の足指を失ったもの 給付基礎日額の391日分(一時金)
第10級の8 1足の第1の足指(親指)又は他の4の足指を失ったもの 給付基礎日額の302日分(一時金)
第12級の10 ・1足の第2の足指を失ったもの

・第2の足指を含み2の足指を失ったもの

・第3の足指以下の3の足指を失ったもの

給付基礎日額の156日分(一時金)
第13級の9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 給付基礎日額の101日分(一時金)

認定基準

「足指を失ったもの」とは

「足指を失ったもの」とは、中足指節関節から失ったものを指します。

「第1の足指」=親指

「第1の足指」とは、親指のことです。

足指の中でも、親指が果たす役割は大きいことから、親指が失われている場合、認定基準では後遺障害等級が重くなる傾向にあります。

同様に、「第2の足指」は人差し指、「第3の足指」は中指を指します。

機能障害

後遺障害等級表

等級 身体障害 労災保険による補償
第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの 給付基礎日額の131日分(年金)
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの 給付基礎日額の391日分(一時金)
第11級の8 1足の第1の足指(親指)を含み2以上の足指の用を廃したもの 給付基礎日額の223日分(一時金)
第12級の11 1足の第1の足指(親指)又は他の4の足指の用を廃したもの 給付基礎日額の156日分(一時金)
第13級の10 ・1足の第2の足指の用を廃したもの

・第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの

・第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

給付基礎日額の101日分(一時金)
第14級の8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 給付基礎日額の56日分(一時金)

認定基準

「足指の用を廃したもの」とは

次のいずれかに該当する場合、「足指の用を廃したもの」として扱われます。

(親指の場合)
  • 末節骨の長さの1/2以上を失った
  • 指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限された
(親指以外の場合)
  • 中節骨もしくは基節骨を切断した
  • 遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断した
  • 中足指節関節または近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限された
足指を負傷する労災事故は、手指の負傷に比べると少ない印象です。

最近よく見られるのは、プレス機などによって手指を切断した際、手指の再建のために足指を移植するという手術です。

この場合、手術後の手指に残る機能障害と足指の欠損障害の両方が「労災によって発生した障害」として扱われ、準用または併合により等級が認定されます。

弁護士四方

弁護士四方の解決事例(損害賠償請求)

  • プレス機で誤って手指を切断し、足の親指の組織移植による左示指再建手術をおこなった事例(足指の機能障害として12級の11)

弁護士 四方久寛(大阪弁護士会所属)