下肢(足)の後遺障害
下肢の後遺障害には、
があります。
なお、足指の障害については、こちらをご覧ください。
欠損障害
後遺障害等級表
等級 | 身体障害 | 労災保険による補償 |
第1級の8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 給付基礎日額の313日分(年金) |
第2級の4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 給付基礎日額の277日分(年金) |
第4級の5 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの | 給付基礎日額の213日分(年金) |
第4級の7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 〃 |
第5級の3 | 一下肢を足関節以上で失ったもの | 給付基礎日額の184日分(年金) |
第7級の8 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの | 給付基礎日額の131日分(年金) |
認定基準
「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは
「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当する場合です。
- 股関節において寛骨(かんこつ)と大腿骨を離断した
- 股関節とひざ関節との間において切断した
- ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断した
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当する場合です。
- ひざ関節と足関節との間において切断した
- 足関節において、脛骨および腓骨と距骨(きょこつ)とを離断した
「リスフラン関節以上で失ったもの」とは
「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当する場合です。
- 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨および3個の楔状骨からなる。)において切断した
- リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した
機能障害
後遺障害等級表
等級 | 身体障害 | 労災保険による補償 |
第1級の9 | 両下肢の用を全廃したもの | 給付基礎日額の313日分(年金) |
第5級の5 | 一下肢の用を全廃したもの | 給付基礎日額の184日分(年金) |
第6級の6 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | 給付基礎日額の156日分(年金) |
第8級の7 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 給付基礎日額の503日分(一時金) |
第10級の10 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 給付基礎日額の302日分(一時金) |
第12級の7 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 給付基礎日額の156日分(一時金) |
認定基準
「下肢の用を全廃したもの」とは
「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のすべてが強直した状態をいいます。
「関節の用を廃したもの」とは
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合です。
- 関節が強直した
- 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある
- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。
- 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、「関節の用を廃したもの」に該当しないもの
「関節の機能に障害を残すもの」とは
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている状態をいいます。
変形障害
後遺障害等級表
等級 | 身体障害 | 労災保険による補償 |
第7級の10 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 給付基礎日額の131日分(年金) |
第8級の9 | 一下肢に偽関節を残すもの | 給付基礎日額の503日分(一時金) |
第12級の8 | 長管骨に変形を残すもの | 給付基礎日額の156日分(一時金) |
認定基準
「偽関節を残すもの」とは
「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当する状態です。
- 大腿骨の骨幹部等に癒合不全が残っている
- 脛骨および腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全が残っている
- 脛骨の骨幹部等に癒合不全が残っている
上記のいずれかに該当し、かつ、常に硬性補装具を必要とする場合には、「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」(7級)となります。
「長管骨に変形を残すもの」(12級)とは
「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当する状態です。
①次のいずれかに該当し、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
- 大腿骨に変形を残すもの
- 脛骨に変形を残すもの
- 腓骨の変形の程度が著しい場合
②大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全が残っている、または腓骨の骨幹部等に癒合不全が残っている
③大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損した
④大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少した
⑤大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合していることが、次の両方によって確認できる
- 外旋変形癒合の場合は股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合の場合は股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
- エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められる
短縮障害
後遺障害等級表
等級 | 身体障害 | 労災保険による補償 |
第8級の5 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの | 給付基礎日額の503日分(一時金) |
第10級の7 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの | 給付基礎日額の302日分(一時金) |
第13級の8 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | 給付基礎日額の101日分(一時金) |
認定基準
下肢の短縮の計測
上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することで計測されます。
弁護士四方の解決事例(損害賠償請求)
- トラック運転手が、トラックから滑落した荷物の下敷きとなり、左膝関節の可動域が健側に比して2分の1以下に制限された事例(10級の10)
- 産業廃棄物処理業務に従事する労働者が、機械の駆動ベルトに足を巻き込まれ、右下腿の短縮(第8級の5)、右足関節の消失(第8級の7)などの障害が残った事例(併合6級)
また、下敷き・転落事故などによって、脊髄を負傷したことが原因で足の動作に支障が出ている場合には神経系統の障害として扱われます。
弁護士四方