大阪労災・労働法律事務所では、次の労働問題(労働者側)についても、ご相談をお受けしています。
- 退職勧奨
- 退職金の未払い
- 待遇(給与、労働時間など)の引き下げ
- 給与からの違法な控除
- 雇用契約と実際の就労条件が異なる
- 違法な作業を命じられる
弁護士への依頼について
実は、上記のような事案では、弁護士は介入しづらいケースが多いです。
たとえば、「給与からの違法な控除」の問題では、控除額が少額であれば、仮に弁護士に依頼をして解決ができたとしても、弁護士費用を支払えば結局「費用倒れ」になってしまうことがあります。
また、「待遇の引き下げ」の問題では、会社側が法律に定められた手続きを踏んで、ある程度合理的な決定をしている場合には、たとえそれが労働者の期待に反するものであっても、労働者側は法律を根拠に何かを請求することはできません。
さらに、在職中に弁護士が介入すれば、会社側の感情が悪化し、労働者の働きづらさを招くというケースも想定できます。
このように、弁護士が介入したことによって本人に不利益が及ぶのであれば、それは本末転倒になってしまいます。
一方で、労働者がいつも理不尽を耐えなければいけないというのも、おかしな話です。
ですから、そういった「納得の問題」と「本人の利益」、両方のバランスを考えたうえで、何かできることはないか、とうことをまずはご相談の際に検討します。
ご相談のときに、弁護士がアドバイスできること
弁護士ができるアドバイスは、以下のことが中心となります。
- 会社の対応に違法性はあるのか
(法律を根拠に何か請求できることはあるか) - 弁護士が介入すればどうなるか(プラス面、マイナス面)
- ご本人にできる対処方法はあるか
意外かもしれませんが、弁護士が依頼をお引き受けできないケースであっても、本人の対応次第では、良い解決が目指せることもあります。
その場合には、
- 法律的なポイント
- 具体的にどのように会社と交渉したら良いか
- 利用できる第三者機関はないか
といった点を、なるべく詳しくアドバイスをさせていただきます。
また、事案によっては、労働組合のご紹介をすることもあります。
弁護士は法律を根拠に請求するのが得意ですが、労働組合は必ずしも法律の根拠がなくても、労働条件の向上の観点から交渉をおこなうことを得意としています。
相談料
相談料は、30分ごとに5500円(税込み)いただいています。
ご相談をご希望の方は、「相談方法」をご覧ください。