退職勧奨と解雇の違い
「退職勧奨」は「解雇」と混同されがちですが、両者には次の違いがあります。
退職勧奨
会社が、労働者の自主退職を促す行為のこと。
労働者は、退職の意思がなければ拒否することができる。
労働者が退職勧奨を受け入れた場合には、通常、「解雇」ではなく「自主退職(会社都合)」という扱いになる。
解雇
会社から一方的に労働者に言い渡すもの。
労働者に退職の意思がなくても、解雇が有効であれば、会社と労働者の雇用契約は終了する。
退職の意思がなければ、退職勧奨に応じてはいけない
まず、知って欲しいのは、労働者が会社からの退職勧奨に応じた場合、「解雇」ではなく「自主退職」になるということです。
たまに、退職勧奨に応じた後に「不当解雇だと思う」と相談に来られるケースがありますが、この場合、不当解雇だとして争うのは非常に難しくなります。
どのような経緯であれ、労働者が「退職」の意思を示してしまっているからです。
例外的に、労働者が退職の意思を示す過程に、会社からの詐欺または強迫があり、それが立証できれば、雇用契約の存続を争う余地はあります。
ただし、この「詐欺」「強迫」というのは、会社の説明が多少不誠実であったとか、態度が多少圧迫的であったという程度では足りません。
また、「詐欺」「強迫」にあたるケースであっても、会話録音などの証拠がなければ立証するのは難しいですから、とにかく「退職に同意しない」ことが大切です。
冷静に対処することが必要
退職勧奨をおこなわれても、労働者はあくまで冷静に対処することが必要です。
たまに、感情的になって、必要以上に経営者・上司に対して反抗的な態度をとってしまう労働者がいますが、これは厳禁です。
反抗的な態度を理由として、懲戒処分・解雇へと問題が発展してしまう危険性があるからです。
退職しなければ、懲戒解雇?
会社が「退職しなければ、懲戒解雇しますよ」という殺し文句で退職を促すことがありますが、これも冷静に対処する必要があります。
まず、「本当に懲戒解雇される理由があるのか」ということを考えなければいけません。
有効に懲戒解雇できる理由は無いのに、「懲戒解雇する」と言って退職に追い込むケースがあるからです。
この場合、退職の意思表示をしてしまっても、会社の「詐欺」があったとして退職を無効にする(退職を無かったことにする)ことができる可能性もありますが、証拠がなければ「詐欺」を証明できないので、やはりまずは「退職に同意しない」ことが大切です。
弁護士へのご相談
次の場合には、弁護士へのご相談をお勧めします。
- 明確に退職を拒否しているにもかかわらず、執ように退職勧奨される
- 「退職しなければ懲戒解雇する」と言われている
- その他、何らかの不安を抱えているとき
まだ退職に同意していない状態であれば、弁護士がご依頼をお引き受けし何らかの手続きをとることは稀ですが、現時点でできる対応やアドバイスをさせていただきます。
退職勧奨の事案では、特に、法律面からだけではなく、本人の利益や現実面を重視しながらアドバイスすることを大切にしています。
(例えば、懲戒解雇を示唆されての退職勧奨の場合、「法律的」考え方では懲戒理由が無ければとにかく退職は拒否する。ということになりますが、「現実的」考え方をすると、会社の経営状態が悪く倒産の危機があり、今退職に応じれば退職金の上乗せが大きくある…といった事情があれば、退職に応じるメリットもあるのでは、という考え方になります)
また、退職勧奨の段階から相談をお聞きしていれば、その後解雇されることがあっても、スムーズに対応しやすくなります。
相談料
相談料は、30分ごとに5500円(税込)いただいています。
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