給与の支払いには、法律上、次のような原則が定められています。
- 通貨払いの原則(労働基準法第24条1項)
給与は、原則として日本の通貨で支払われなければならない。 - 直接払いの原則(労働基準法第24条1項)
給与は、原則として労働者本人に直接支払われなければならない。 - 全額払いの原則(労働基準法第24条1項)
給与は、原則としてその全額が支払われなければならない。 - 定期払いの原則(労働基準法第24条2項)
給与は、毎月1回以上、一定の期日に支払われなければならない
このうち、「3.全額払いの原則」に従えば、給与から様々な名目の控除をすることは許されないわけですが、これには、次のような例外があります(労働基準法第24条1項)。
- 法令に別段の定めがある場合
(所得税の源泉徴収、社会保険料の控除、財形貯蓄金の控除など) - 労働者の過半数を代表する者等との書面による協定(労使協定)がある場合
しかし、実際には、例外に該当する条件を満たしていないのに給与から控除がされていたり、不当に大きな額の控除がなされているような場合があります。
たとえば、運送業などにおいて、顧客から預かった荷物が運送中に破損してしまったような場合に、ドライバーに一定の罰金を科すことにし、その罰金分を給与から天引きするような場合がこれに当たります。
最近も、ある引越業者が従業員の給与からこのような控除を行っていたとして、従業員らが会社にその控除分の支払いを求める裁判が起こされたことがニュースになりました。
そもそも、従業員が、故意や重大な過失によらずに、通常の業務の範囲内で事故を起こしてしまったとしても、それは、会社が経営上当然に負うべきリスクであって、その分の損失について従業員に損害賠償請求をしたり、従業員に罰金を科したりすることは許されません。
ましてや、損害賠償金や罰金を差し引いて給与を支給することは、全額払いの原則に反しており、絶対に許されません。
このように給与から違法に控除されていた分は、会社から支払ってもらうことができます。
ただ、給与から違法に控除されていた金額が小さい場合には、それを実際に支払わせることは容易ではない面もあります。
そもそもそのような給与からの違法な控除を行うような会社は、遵法意識が低く、従業員からの要求に従う姿勢をもたないことが多いでしょうし、要求に従わなくても、どうせ従業員は、高い弁護士費用を払って裁判を起こすことなどできないと高をくくっているからです。
しかし、そのような場合でも、違法に控除された給与を支払わせるために、労働者にできることがいくつかあります。
①労働基準監督署に申告する
労働基準監督署は、裁判所のように会社に命令を下すことはできませんが、違法な行為を行っている会社に対して、行政指導をすることができます。
労働基準監督署は、違法行為の内容によっては、会社になかなか指導してくれなかったり、指導してくれてもその内容が不十分であったりすることもありますが、給与からの違法な控除については、違法が明確である場合が多いため、躊躇なく指導してくれる可能性が高いでしょう。
②労働組合に加入し、団体交渉を行う
労働組合は、労働者の互助団体であり、会社に対して強制的な権限を行使できるわけではありません。しかし、会社は、労働組合からの団体交渉の申入れを拒否することはできず、給与からの違法な控除のように明らかな違法行為について、団体交渉の中で合理的な説明をすることは不可能でしょう。
また、労働組合が、会社の違法行為について他の従業員に宣伝を行えば、会社にとっては驚異となるでしょう。
③集団で裁判をする
一人一人の従業員が給与から違法に控除されていた金額は小さくても、大人数になればその合計額は大きくなります。一人が給与から違法に控除されていた金額が平均10万円だとしても、同様の従業員が50人いれば、その合計額は500万円になります。
10万円の請求をするために弁護士を依頼して裁判をすれば、弁護士費用のために費用倒れになることは確実ですが、同じ事情を抱える労働者が多数いれば、費用倒れにならないような弁護士費用で弁護士に裁判を依頼することは可能です。