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不当解雇を解決するための手続き

不当解雇を解決する方法としては、任意交渉(話し合いによる解決)のほか、裁判所を利用する手続きとして次の3つがあります。

  1. 民事訴訟
  2. 仮処分申立
  3. 労働審判

任意交渉(話し合い)

まずは会社へ内容証明を送り、任意交渉(話し合い)での解決を探ります。

解雇は、法律上明らかに不当であるケースが少なくなく、弁護士が介入することで、話し合いのみで金銭解決できる場合もあります。

会社が強硬な姿勢で解雇の不当性を認めようとしない場合や、提示された金銭解決の水準が低すぎる場合には、裁判所を利用した手続きに移行します。

裁判所を利用した3つの手続き

①民事訴訟

民事訴訟は、3つの手続きの中で、最も「本格的な」手続きといえます。

多くの場合、「従業員としての地位の確認」と「解雇されたことによって働けなかった期間の賃金の支払い」を求めて提訴します。

また、解雇の経緯が悪質である場合には、これに加えて「解雇されたことによる労働者の慰謝料」を請求することもあります。

地方裁判所に提訴してから判決までは、1年~1年半ほど要します。

労働者が勝訴しても、会社がこれを不服として高等裁判所に控訴すれば、高裁の判決が出るまでさらに1年~1年半ほどかかります。

ただし、地裁・高裁の審理中に、裁判官から和解案が提示され、これに両者が合意すれば和解で解決できることもあります。

*メリット

・会社側が復職を嫌がっている場合でも、とことん争うことができる

・長期間をかけてじっくり審理してもらえるので経緯が複雑なケースでも対応できる

*デメリット

・手続きが長期化しやすく、労働者の精神的な負担、経済的な負担が大きい

・復職を目指す場合、争っている間、他の会社で正社員として働くことは困難

②仮処分申立

仮処分申立とは、緊急性が高い事案について、裁判所に「仮の判断」を出してもらう手続きです。

申立から決定まで、1~2か月と非常に手続きが速いのが特徴です。

不当解雇では、主に「会社の従業員であることを『仮に』定める」ことと「給料の『仮』の支払い」を求めます。

これが認められれば、当面の間、会社から「仮の」給料の支払いを受けることができます。

ただし、あくまで「仮の」決定ですから、確定的なものではなく、将来的に訴訟に移行したときも、必ず労働者の地位が認められるとは限りません。

*メリット

・決定が下されるまでが非常に速い

・当面の生活費を確保できる

・会社は給料を払い続けなければならないため、早期解決のプレッシャーにもなる

・審尋の場で、会社と和解ができる場合もある

*デメリット

・緊急性が高い事案に限られるので、仮処分の必要性が無いケース(貯金が十分にあるなど)では、利用できない

・解雇の慰謝料を求めたり、他の労働問題(労災・未払い残業代)を一度に解決することにはなじまない

・仮処分が認められた後、訴訟で解雇が有効と認められてしまった場合には、仮に受け取った給料は返還しなければならない

もっと詳しく:仮処分申立とは

③労働審判

労働審判は、3回の期日で3か月以内の解決を目指す手続きです。

労働者本人、労働者側弁護士、会社の人間(事情をよく知る上司等)、会社側弁護士、裁判官、審判委員が出席し、顔を合わせた状態で審理が進みます。

多くの場合、第一回期日において、和解案が提示されます。

たとえば、「バックペイ(解雇からその時点までの給料)+将来分数ヶ月分の給料」に相当する額が解決金として提示されます。

これに双方が納得すれば和解ができます。

和解に至らなかった場合には、審判が下されるか、労働審判での解決は困難として訴訟に移行する決定が下されます。

*メリット

・解決までが訴訟よりも速く、労働者の負担が比較的少ない

・労働審判で納得のいく解決ができなかった場合には、訴訟に移行できる

*デメリット

・審理が短いため、経緯が複雑な事案には向かない

・決裂すると訴訟に移行するため、強く復職にこだわる場合には、初めから訴訟を利用した方が良い

どの手続きが良いかはケースバイケース

民事訴訟、仮処分申立、労働審判のいずれを利用するのが良いかは、解雇に至るまでの経緯や、どれだけ復職を強く希望されるかによって変わります。

そのため、一概に「この手続きが良い」と言えるものではありません。

最終的な目標をどこに設定するかによって、適した手続きをとることが大切です。

参考:どのような方針で不当解雇を争うか

弁護士 四方久寛(大阪弁護士会所属)