新規相談受付の停止について

どのような方針で不当解雇を争うか

「不当解雇を争う」と一言にいっても、「どの点について」「どのように争うか」その方法は様々です。

不当解雇されたときに、請求できるもの

まずは、請求することが考えられる主な点をご説明します。

①労働者としての地位の確認を求める

解雇されたとき、会社側は、「解雇したのだから、あなたは今後うちの従業員ではありません」という立場になります。

しかし、解雇が正当でなければ、解雇は無効となり、「解雇された」という事実自体が無くなります。この場合、労働者は、引き続き会社に在籍しているという「地位」があるということになります。

このように、労働者としての地位があることを裁判所に認めてもらうことを「地位確認」といいます。

②賃金の支払いを求める

不当解雇をされた場合、労働者は、「働きたい」という意思を有していても働けなくなり、また、給料も支給されなくなります。

解雇が無効である場合、会社の落ち度でこのような事態が生じたわけですから、労働者は、権利として解雇されてからの給料(賃金)の支払いを求めることができます。

この場合、次の両方の支払いを請求できます。

・解雇されてから裁判所の判決(決定)が出るまでの間

・判決(決定)が出て以降、毎月給料日の給料の支払い

③慰謝料を求める

正当な理由無く解雇されるのは、労働者にとって不名誉なことであり、解雇に対する慰謝料が発生します。

ただし、一般的には、不当解雇について認められる慰謝料の額は、それほど大きくはありません(せいぜい基本給の2、3か月分)。

もっとも、労働者に全く非が無いにもかかわらず懲戒解雇をされたり、労働組合員を排除する目的で解雇がなされるなど、解雇の経緯が特に悪質である場合には、慰謝料の額は比較的大きくなります。

争う場合の方針

方針としては、主に次の3つが考えられます。

①復職できるまで争う

雇用主が労働者の復職を嫌がってとことん争う場合には、高等裁判所の判決まで争わなければならず、解決までに少なくとも3年以上を要することになります。そのため、労働者にとっては非常に負担の重い方針と言えるでしょう。

②慰謝料のみを請求する

当初から復職は求めず、不当解雇についての慰謝料のみを請求することになります。この方針は、労働者にとって最も負担の小さい方針ですが、一般的には、不当解雇について認められる慰謝料の額は、それほど大きくはありません。

また、復職を求めないため、雇用主にとってもあまりプレッシャーがかからず、雇用主に早期解決を促すことができません。

③復職と解決金のどちらかによる解決を探る

復職を求めながら、ある程度の解決金の支払いが得られる見通しが立てば、復職を諦める代わりに解決金の支払いを受ける方針です。

復職した場合のメリットと、金銭解決することのメリット、両者のバランスを考えながら解決を探ることができ、最も現実的な方針であると言えます。

参考:不当解雇を解決するための手続き

弁護士 四方久寛(大阪弁護士会所属)