名ばかり管理職の問題
「管理職なので、残業代が出ない。」という話をよく耳にします。これは、労働基準法41条2項で、「監督若しくは管理の地位にある者」(一般的に、「管理監督者」と呼ばれています)には労働時間や休日に関する規定が適用されないとされていることを根拠に、会社(雇用主) が、いわゆる「管理職」の地位につく労働者に残業代を支払わないことがよくあるからです。
しかし、実際には、社内での役割が「管理職」(部長、課長など)とされていても、労働基準法上の「管理監督者」に該当せず、本来は残業代を請求できる労働者が非常に多いのです。
このことは、NHKの特集番組で「名ばかり管理職」と呼ばれ、社会問題ともなりましたが、未だに多くの「名ばかり管理職」が存在しています。
労働基準法上の「管理監督者」とは
「管理監督者」とは、経営者と一体的な立場にある者をいいます。
労働者は、労働基準法による規制のもと、働いた分だけ賃金を受け取ることができるというのが原則であって、労働時間、休憩、休日の規定が適用されない「管理監督者」は、あくまで例外的な存在です。
ですから、裁判例は、管理監督者に該当するか否かを、次の3つの観点を中心に厳格に判断しています。
- 職務の内容、権限、責任
- 出退社等についての自由度の有無
- その地位にふさわしい処遇の有無
たとえば、外食チェーン店の店長では、その権限(採用権限等)が店舗内の事項に限られ、出退勤の時間もある程度固定化されている場合、上記の①②を満たさず、管理監督者にはあたりません。
また、「課長」等の役職を与えられている場合でも、人事考課や会社の機密事項に関与していなければ、上記①を満たさず「管理監督者」にはあたりません。
銀行の支店長代理が、出退勤の自由がなく、人事考課や会社の機密事項に関与していないという理由で、「管理監督者」にあたらないと判断された裁判例もあります。
また、「管理監督者」にふさわしい十分な給与が支給されているかということも大切なポイントです(上記③)。
給与について、具体的な基準は設けられていませんが、管理職になる前と労働時間が変わらない(または増えている)のにも関わらず、残業代が支給されなくなったことにより、収入が昇進前よりも減少してしまった場合には、名ばかり管理職の疑いをもつべきです。
「管理監督者」であっても、深夜割増賃金(割増分)は支払われなければいけません
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合であっても、労働者が夜10時~朝5時の時間帯に働いた場合には、深夜割増賃金(25%の割増分)は支払われなくてはいけません。 深夜労働は、特に心身への負荷が大きく、なるべく制限されるべきだからです。
管理職であれば、いくらでも働かせて良いわけではない
何とかして人件費を抑えようとする会社の対策としてよく見られるのが、非正規社員・一般社員には残業をなるべくさせず、代わりに深夜割増賃金以外の残業代を支払わなくてよい管理職を長時間働かせる、という手法です。
しかし、このように一部の労働者のみに過度の負担を背負わせれば、次のような働き過ぎによる健康被害を招くことになります。