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働き盛りの脳・心臓疾患-それは労災かもしれません

 

つい最近まで元気に仕事に打ち込んでいた人が、ある日急に倒れてしまう…
周囲の方にとっては信じがたいことですが、脳梗塞・心筋梗塞をはじめとする脳・心臓の病気では、このようなことが起こります。

このようなとき、病気の原因は、仕事(長時間労働)である可能性があります。

仕事が原因で病気を発症したときは「労災」であり、ご本人・ご家族は労災保険から様々な給付を得ることができます。

このページは、以下の病気を対象としています。
①脳血管疾患
 脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
②虚血性心疾患等
 心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死)、解離性大動脈瘤
※この他、病態が似ている病気は対象となる可能性があります。

不摂生ではなく仕事が原因である可能性

心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、脳出血などは、「生活習慣病」として知られており、一般的に、その原因はタバコ、アルコール、運動不足などの日々の生活状況が原因と説明されています。
そのため、これらの脳・心臓の病気を発症した原因は「不摂生」とされてしまいがちです。

しかし、働き盛りの方であれば、過重な労働(長時間労働)が病気の原因である可能性があります。

特に、月の残業時間が80時間を超えていれば、労災である可能性が非常に高いです。

仕事が原因で病気を発症するメカニズム

脳・心臓の病気は、加齢、食生活、生活環境等の日常生活や、遺伝といった要因を積み重ねていくことで、徐々に進行(悪化)していくものです。
ところが、長時間労働などの過重な労働をおこなうと、この本来の進行を超えて急激に悪化し、本来であれば病気とならなかったタイミングで脳・心臓疾患を発症してしまうことがあります。
このような場合、病気の原因は仕事であるとして、労災保険の支給対象になります。

見過ごされがちな原因

原因が仕事であり、本来は労災であることは、脳・心臓疾患では非常に見過ごされやすいといえます。
お医者さんや病院は、労災手続きは専門外ですから、「ストレスが病気の一因」であることは言及されても、具体的な労災の可能性について教えてもらえることは期待できません。
また、会社は「労災隠し」といって、長時間労働による労災は認めたがらない傾向が強く、労災申請のアドバイスを受けられることはほとんど無いでしょう。

ですから、「働きすぎが原因かもしれない」と思ったら、ご本人やご家族が、積極的に労災申請をされることが必要です。

労災認定されたときのメリット

労災認定されると、ご本人・ご家族には様々な経済的なメリットがあります。
どのような給付を受けられるのかケース別にご説明します。

①一命は取り留めたものの、働けない場合

長期の入院・リハビリが必要となったとき、収入が途絶え、医療費がかさみますから、経済的な負担は重くのしかかります。
労災認定されると、次のようなメリットがあります。

医療費の負担がなくなります

健康保険であれば自己負担が発生しますが、労災保険であれば、治療費は全額支給されます(療養補償給付)。

収入が補償されます

お給料の約8割が労災保険から支給されます(休業補償給付、特別支給金を含む)。

お子さんの学費、介護費用に対する援助

休業が1年6か月以上続き、所定の条件に当てはまれば、就学援護費や介護補償給付が支給されます。

②障害が残ってしまった場合

身体の一部が麻痺して動かない、言葉が話せなくなる、寝たきりになってしまう等の重篤な障害が残ってしまうことがあります。
このような場合、その障害の状態に応じて、補償金(一時金または年金)が支給されます(障害補償給付)。

障害が特に重く、所定の条件に当てはまれば、就学援護費や介護補償給付も支給されます。

③お亡くなりになった場合

お亡くなりになった場合、ご遺族の方に、労災保険の支給がおこなわれます。

  • 一時金または年金(遺族補償給付)
  • お葬式のための費用(葬祭料)
  • 状況に応じて、就学援護費

支給内容は、家族構成や年齢によって変わります。

労災認定してもらうことの難しさ

労災保険を受給するためには、労働基準監督署に申請をして、「労災認定」してもらう必要があります。
脳・心臓疾患の発症の場合、月におおむね80時間以上の残業をしていたことが認められる必要がありますが、これを立証するのは簡単ではありません。
労働時間を証明できる証拠資料は、時間の経過と共に消えていきますから、なるべく早期に、必要な手続きを踏んで証拠収集することが大切です。

過労問題に詳しい弁護士にご相談ください

大阪労災・労働法律事務所では、過労問題をはじめとする労働問題(労働者側のみ)に取り組んできました。
依頼者の方のお気持ちに寄り添った解決を大切にしていますので、次のように少しでも「もしかして、仕事が原因かも…」と思われる点があれば、ぜひご相談ください。

  • 日常的に夜遅くまで残業していた
  • 休日にも仕事をしていた
  • 早出出勤を度々おこなっていた
  • 身体に負担がかかる業務をおこなっていた

相談料

30分あたり5500円(税込み)をいただいております。

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