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過労死のご相談をお考えの方へ

過労死のご相談

過労死かも?と思ったらご相談ください

働きすぎによって、身体に負担がかかり、脳・心臓の病気を発症して死に至ることを「過労死」といいます。

働き盛りのご家族やご友人が、ある日急に倒れてしまった…という場合、その原因は仕事にあるかもしれません。
もし、仕事が原因であれば、ご家族は労災保険を受給できるなど、様々な補償を受けることができます。

次のように、「もしかしたら過労死かもしれない」と思われることがあれば、弁護士にご相談ください。

毎日遅くまで働いていた
  • 早朝に出かけたり、深夜に帰宅したりすることが日常的にあった
  • 仕事が忙しく、十分な休息や睡眠がとれていなかった
  • 休日にもよく出勤していた
  • 「仕事が終わらない」という話を聞いたことがある

このようなケースでも大丈夫です

  • 本当に「過労死」かどうか分からない
  • 手元に証拠資料が全く無い
  • 一人暮らしだったため、詳しい労働時間は分からない
  • 弁護士に手続きを依頼するかはまだ決めていない 

ご相談いただいた内容は秘密厳守ですので、安心してご相談ください。

相談でお話しすること

ご相談にお越しいただいたとき、次のようなお話しをします。

  1. 働き方の確認
  2. 過労死に該当するかの判断
  3. 証拠資料の確認
  4. とれる手続きの説明

①働き方の確認

過労死の問題で重要なポイントとなるのは、何と言っても「労働時間」です。
まずは、どのような働き方をされていたのかを一緒に整理します。

      • 1日何時間くらい働いていたか?
      • 土日の出勤状況は?

が中心となりますが、それほど詳細に思い出せない(又は分からない)という方がほとんどです。
ですから、ケースに応じて

      • 何時頃に帰宅することが多かったか?
      • 夕食を一緒に食べられるのは週に何回くらいだったか?

など、普段の生活状況を交えながら、なるべく具体的に日々の勤務状況を確認します。

②過労死に該当するかの判断

労働時間がある程度分かれば、過労死と思われるかどうかをご説明します。
月に80時間の時間外労働(過労死ライン)を超えているかどうかが一つの目安となりますが、認定基準はもう少し複雑ですので、それを踏まえたお話しをします。

③証拠資料の確認

過労死と思われる場合も、「それを立証できるか」という問題があります。
客観的に労働時間を示せる資料(タイムカードや出勤簿など)が無ければ、労働基準監督署や裁判所に「過労死」と認定してもらえないためです。

しかし、ご家族の手元に労働時間を示す資料が揃っていることは稀です。
ですから、通勤方法や仕事内容をお伺いしながら、間接的に労働時間を示す証拠資料をいくつかピックアップし、それを収集する方法をアドバイスします。

④どのような手続きがとれるか?


以上でお話ししたことを踏まえて、おこなえる手続きについてご説明します。
主に次の1~4の手続きがありますが、これらはそれぞれ全く別の手続きです。
ですから、一つの手続きはおこなって、他の手続きはしない…ということも可能です。

1.証拠保全

会社にある証拠資料を収集する手続きです。裁判所に申立てをして、裁判官や弁護士が会社に出向いてその場で証拠資料の開示を要求します。

一般的に、会社は、自社の労働者が過労死したことを認めたがりません。
ですから、弁護士やご遺族が直接会社に資料を請求すると、拒否されるだけではなく、破棄・改ざんされる恐れがあります。
しかし、証拠保全であれば、会社に手続きがおこなわれることが知らされるのは直前のため、証拠の破棄・改ざんを回避しやすくなります。

ご相談では、あなたのケースで、証拠保全手続きをとるとどのようなメリットがあるか、どのような資料を収集することが考えられるかをご説明します。


2.労災保険の申請

ご家族がお亡くなりになったのが過労死(労災)である場合、労働基準監督署に労災保険の申請をおこなえます。

過労死と認定されると、ご遺族に一時金又は年金が支給されます(家族構成や年齢によって異なります)。
遺族厚生年金を受給していても、これとは別に労災保険からも支給されますので、経済的なメリットはとても大きいです。

ご相談では、労災認定されると、あなたのケースでは労災保険からどのような補償を受給できるのかをご説明します。

3.損害賠償請求

会社は、労働者を指揮命令するにあたり、労働者の心身の健康に配慮しなければいけません。これを「安全配慮義務」といいます。

この安全配慮義務に違反して、会社が労働者を長時間働かせ、過労死が起きてしまった場合、ご遺族は、会社へ責任を追及(損害賠償請求)することができます。
主に、精神的な苦痛に対する慰謝料、生きていれば得られたであろう給料(逸失利益)等、労災保険では補われない部分を請求します。

手続きの流れとしては、過労死に詳しい弁護士であれば、通常、まず労災申請をして、過労死と認定されてから損害賠償請求をおこないます。
労災認定されていれば、会社の責任を立証しやすくなるためです。
損害賠償請求は必ず裁判になるわけではなく、話し合い(任意交渉)のみで解決することもあります。

弁護士に依頼する場合も、まずは労災認定をしてもらうことが重要なので、ご相談の時点では労災申請の話が中心となります。ご希望に応じて、ご相談時に損害賠償請求のご説明をすることもできます。

お気軽にご相談ください

過労死は、一見して仕事が原因であるとは分かりづらく、見過ごされることが多いといえます。
さらに、ご家族が「過労死では?」と感じた場合も、認定基準の分かりづらさ、証拠資料収集の難しさなどから申請そのものを諦めてしまうケースもあるのではないでしょうか。

弁護士にご相談いただければ、これらの情報を整理したうえ、あなたのご希望も踏まえながら、どのように対応するのが良いかアドバイスしたり、弁護士が代わりに所定の手続きをおこなったりすることができます。

「過労死かどうか確信が持てないけれど、一度相談してみたい」という場合でも大丈夫です。

まずはお気軽にご相談ください。

相談料

30分あたり5500円(税込)をいただいております。

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