新規相談受付の停止について

転勤拒否で解雇は有効?会社の人事権の問題

最近、ニュースで、会社の転勤命令の可否が話題となっています。

労働者が育休をとったら転勤を命じられたので退職した、家族の介護を理由に転勤を拒否したら解雇された…などが問題となっています。

会社の指揮命令権を軽んじてはいけない

転勤に関する相談は、私も定期的に聞きます。

よくあるのは、「会社から転勤を示唆されているが、もし転勤命令を受けたら、拒否できるか?」という相談です。

こういう質問を受けたとき、一部のケースを除き、私は大抵「会社には人事権がありますから、転勤には応じた方が良いです。」「不満でしょうが、今の会社で働き続けたいなら安易に拒否はするべきではありません」とお答えしています。

こういう言い方をすると、相談者の方は、「なんで会社の味方をするんだろう?悪いのは会社の方なのに…」といった反応をされることも珍しくありません。

確かに、会社の転勤命令は、いろいろな問題をはらんでいます。

労働者からすると、家族と離れて暮らさなければならない、慣れない土地で生活しなければならない、引越の負担、金銭面での負担など、様々な影響があります。

しかし、「会社には労働者に業務命令権があり、それに応じる対価として労働者は賃金を受け取れる」というのは、労働の基礎的なルールです。

会社の指揮命令権の1つである人事権を軽く見るのは、大変危険です。

会社の命令を拒否し続ければ、懲戒解雇されてしまう可能性があります。

また、それを不服として裁判所で訴訟(地位確認請求)をおこなっても、敗訴する可能性もあります。

会社の転勤命令には、もちろん、配慮に欠けるケースもたくさんあります。

しかし、「適切か不適切か」でいえば「不適切」であっても、それが常に法的にも「転勤は不当(無効)」となるわけではありません。

そこを誤解されている方が多いように感じます。

ですから、私は労働者側の立場からアドバイスをしますが、「万一の場合には、懲戒解雇されるリスクがある」こと、労働者の方は、それを前提として会社に対応されることをお勧めしています。

転勤命令が無効となるケース

「会社には人事権がある」というのが基本で、就業規則などで配転を命ずることができると定められ、入社の際に勤務地を限定する合意がなければ、会社は原則として労働者に転勤を命じることができるます。

しかし、転勤命令は、「権利の濫用」と認められる場合、無効となります。

ただし、最高裁判決では、転勤命令に関する権利の濫用について、次のように限定されています。

  1. 業務上の必要性がない
  2. 他の不当な動機・目的をもってなされた場合
  3. 労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合がある

等、特段の事情がない限り、権利の濫用になるものではない

(東亜ペイント事件 (S61.07.14最二小判))

訴訟になった場合、「権利の濫用により無効」であることは、労働者側に立証責任があります。

そして、上記の事項、特に①業務上の必要性がないことと②不当な動機・目的というのは立証することは容易ではありません。

労働者側としては、「不当である」という気持ちが強くても、会社に言い逃れされないためには、それを証明できる明確な証拠が必要になります。

労働者自身が「この転勤命令は権利の濫用だから、応じなくてもよい」と安易に自己判断するのは、危険が大きいといえるでしょう。

退職勧奨としての転勤命令

転勤命令を下す場合、会社としては、裏の意図がある場合もあります。

「この労働者に会社を辞めてもらいたい」と考えている人に対して、嫌がらせの一環として転勤命令を下すやり方です。

こういったケースでは、労働者は「嫌がらせだ」という自覚があり、より会社に反発しやすい状況にあります。

しかし、ここで会社に逆らってしまうと、ある意味、会社の思うツボです。

なぜなら、有効な転勤命令を拒否すれば、「会社の命令に逆らった」という非常に分かりやすい「労働者の落ち度」が一つできあがってしまうからです。

そして、これは「懲戒理由」になり得ます。

しかも、こういったケースでは、会社側に、はじめから顧問社労士や顧問弁護士がついていることが多いです。「法的トラブルを回避しながら、いかに労働者を退職に追い込むか」ということがアドバイスされているわけです。

会社に対して抵抗したくなる気持ちは分かりますが、労働者は冷静に対応することも必要です。

転勤に関して交渉したいとき-労働組合は強い味方

不当解雇されたとき、復職や慰謝料を求めるのは弁護士の得意分野です。

一方、法的な問題ではなく、職場環境の改善、労働条件の改善といった事柄で会社と交渉するのは、労働組合の得意分野です。

労働組合というと、最近は敬遠される方も多いですが、会社に在職しながら様々な交渉をおこなうときには、頼りになる存在です。

職場に労働組合が無くても、個人で入れる地域組合もありますから、労働組合に支援を求めるのも一つの手です。

弁護士 四方 久寛(大阪弁護士会所属)