労働基準法による労働時間の制限の例外
使用者が労働者を際限なく労働させれば、労働者の健康や生活が損なわれることになります。そこで、労働基準法第32条は、労働時間を
- 1日に8時間以内
- 1週間に40時間以内
に制限しています。これを法定労働時間といいます。
他方、労働基準法第36条は、雇用主があらかじめ職場の代表者等との間で時間外・休日労働に関する労使協定を締結すれば、法定労働時間を超えて労働をさせることができることを定めています。この労使協定は、労働基準法第36条に規定されていることから、一般に「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。
もっとも、1日に8時間、1週間に40時間を超える労働は、あくまで36協定の締結という条件付きで認められた労働時間の制限の例外であるということになります。
36協定の締結
36協定が有効とされるためには、雇用主は以下の手続を踏まなければなりません。
- 労働者の過半数で組織する労働組合、または、労働者の過半数を代表する者との間で
- 時間外労働をさせる必要のある具体的事由や延長できる時間の上限などについて
- 書面で取り決め(36協定)
- 労働基準監督署に届け出ること
36協定によっても無制限に時間外・休日労働が認められるわけではなく、延長できる労働時間は厚生労働大臣が定める「労働時間の延長の限度等に関する基準」で上限時間が示されていて(原則として1週間に15時間以内、1か月に45時間以内)、36協定の内容はこの基準に適合するようにしなければなりません。
また、使用者が労働者に時間外・休日労働をさせた場合には、割増賃金(残業代)の支払いが必要となります。
労働基準法第36条の趣旨 -時間外労働は最小限にするべき-
上記のように、労働基準法第36条は、あくまで労働時間の制限を定めた労働基準法第32条の例外であり、法定労働時間を超えて労働をさせることは望ましくありません。
第36条について、厚生労働省は「時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべき」としています。しかし、残念ながら実際には36協定の有無にかかわらず多くの企業で長時間の時間外・休日労働が行われており、長時間労働による心身の不調が社会問題化しています。
また、36協定においても特別な事情がある場合には上記の基準を超える時間外労働を認めることができるとされていることを悪用して、過労死ライン(1か月80時間)を超える時間外・休日労働を認める36協定が締結されている場合もあります。