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みなし労働時間制の悪用

みなし労働時間制とは

みなし労働時間制には、①事業場外労働の場合、②裁量労働制の場合があります。このページでは、①の事業場外労働の場合について解説します。

事業上外労働のみなし労働時間制とは

事業上外労働のみなし労働時間制とは、外回りをする営業マンなどの労働者が、事業場の外で労働し、労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間または労使協定で定める一定の時間(当該業務の遂行に通常必要とされる時間)労働したものとみなす制度です。

事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務です。

制度を悪用した残業代の不払い

事業上外労働のみなし労働時間制は、本来、労働時間の算定が困難であるという理由で認められた制度です。
それにもかかわらず、必ずしも労働時間の算定が困難でないような場合にまで、事業上外労働のみなし労働時間制が適用され、時間外割増賃金が支払われていないケースが少なくありません。たとえば、

  • タイムカードによって労働時間が管理されている
  • 報告書等によって訪問先の訪問時刻と退出時刻が管理されている
  • 携帯電話等により、随時使用者の指示を受けながら労動している

といった場合には、労働時間の算定が可能です。したがって、たとえ労働者が事業上の外で労働していたとしても、事業上外労働のみなし事業場外労働制の適用は否定され、時間外割増賃金を請求できる可能性が高いでしょう。