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働きすぎ(過労)によるうつ病等の労災申請

働きすぎ(極度の長時間労働)の状態に追い込まれることによって、労働者がうつ病等の精神的な病気を発症することがあります。休憩や睡眠時間が十分にとれないことによる心身へのストレスが大きいためです。

長時間労働によってうつ病等を発症した場合、労災を申請することができます。労災と認定されれば、労災保険から療養補償(治療費の全額)や休業補償(特別支給金を含めると休職中の給与の8割)を受給することができます。

労災保険から給付を受けるには

精神的な病気を発症したことにより労災保険から給付を受けるには、次の条件を満たすことが必要です。

①対象疾病を発症していること

医師から、うつ病など、労災保険の給付対象となる疾病(精神障害)を発症していると診断されることが必要です。

②仕事が原因で対象疾病を発症したと認められること

労災保険の支給を受けるには、私病(個人的な要因や私生活による病気)ではなく、「仕事が原因で」うつ病になったこと(業務起因性)が認められる必要があります。 仕事が原因かどうかは、長時間労働をはじめ精神的ストレス(心理的負荷)を生じる出来事があったか、という観点から判断がおこなわれます。

基準は複雑ですが、分かりやすい目安を言えば、発症する前の半年間に、1か月に100時間以上の時間外労働をおこなったことがあれば、認定の可能性は高くなります。
長時間労働が無い場合でも、仕事で非常に大きな精神的ストレスを受けたと認められる場合には、労災と認定されますが、「労働者自身が大きな精神的ストレスを感じた」というだけでなく、「客観的に見て非常に大きな精神的ストレスを与える出来事があった」と認められることが必要です。

弁護士へのご依頼

労働基準監督署への労災申請は、労働者本人がおこなうことができます。
しかし、精神障害に関する労災の認定基準は複雑で分かりにくく、うつ病等で療養中の方が自力で認定基準を満たしていることを労基署に伝えることは難しいのが実情です。 そのため、大阪労災・労働法律事務所では、労災申請の段階から依頼をお受けしています。

弁護士ができること

労働者を代理して労災申請をします

弁護士は、労働者に代わって申請書類を作成し、労働基準監督署に提出することができます。また、会社に対し、申請書類に必要な記載をするよう求めることも、労働者に代わりにおこないます。

必要な証拠資料を収集します

実態としては労災認定されるべき事案なのに、証拠資料(長時間労働を証明する資料等)が手元にないということは少なくありません。 そのような場合、ご相談をお聞きしながら、長時間労働等を何らかの資料で証明する手段を考え、場合によっては証拠保全など資料を収集するための手続きをとります。

「意見書」を作成して労働基準監督署に提出します

労働者からお聞きした内容を、重要なポイントごとにまとめた意見書を労働基準監督署に提出します。また、労災認定を受けるうえで重要な労働時間についても、様々な資料を元に計算し、提出します。

労災認定されれば、雇用主への損害賠償請求をおこなうこともできます

雇用主は、労働者を就労させるにあたって、その安全や健康に配慮する義務があります。雇用主がこれに反し、労働者を長時間労働に従事させ、労働者がうつ病等の精神障害を発症した場合、雇用主に対して損害賠償請求をすることができます。

未払いの残業代がある場合には、残業代請求もおこないます

うつ病等の精神障害を発症するほどの長時間労働をした労働者は、本来受け取るべき残業代が未払いの状態となっている場合が少なくありません。その場合には、労災申請の他、残業代請求のご依頼を受けることもできます。

弁護士費用

法律相談料

相談料30分あたり5500円(税込)
※過労うつに関するご相談の場合、労働時間や、職場でのトラブルなど確認する事項が多く、法律相談に1~2時間要する場合もありますのでご了承ください。
※労災認定の可能性が低く、ご依頼をお受けすることがかえって依頼者の負担となると判断した場合には、ご本人が依頼を希望されてもお断りすることもありますので、ご了承ください。

弁護士費用

事案により異なりますが、なるべく成功報酬制(着手金をいただかずに、労災認定された場合や、雇用主から損害賠償を獲得した場合にのみ、得られた利益を基準に算定する報酬をいただく方法) でお受けするようにしています。 ただし、成功報酬制でお受けできるかどうかは、詳しい法律相談をお聞きしてからでなければ判断できませんので、ご了承ください。

Q&A

過労によるうつ病等の労災申請に関するQ&Aはこちら