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過労による高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、交通事故などによる頭部のけがや脳卒中などの脳血管障害を原因として脳が損傷を受け、言語や記憶など高次の脳機能に障害が起きた状態をいいます。

注意力・集中力・記憶力が低下したり、感情のコントロールが上手くできず怒りっぽくなったりするなどの症状があり、障害の程度によっては社会生活に支障をきたすようになります。

高次脳機能障害の見過ごされやすさ

高次脳機能障害は、障害があることが外見上は分かりにくく、また社会的認知度も残念ながら高いとはいえないため、本人も周囲も障害に気がつかない場合があります。そのため、社会生活がうまく送ることができないものの、原因が分からないまま苦しんでしまうケースが少なくありません。

過労が原因の脳血管障害により、高次脳機能障害を負うことがあります

過労による高次脳機能障害

脳卒中などの脳血管障害を原因とする高次脳機能障害の中には、長時間労働による過労が脳血管障害の引き金となっているケースがあります。
そのようなケースでは、本来ならば過労による障害として補償が検討されるべきなのですが、過労の結果として高次脳機能障害を負ってしまうケースがあることがあまり意識されていないせいか、見過ごされているのが現状です。

過労が原因の脳血管障害による高次脳機能障害は、労災の申請ができます

過労により脳血管障害を発症し、高次脳機能障害が残ってしまったケースでは、労災の申請をすることができます。労災と認定されれば、労災保険からのさまざまな給付を受けることができます。

また、労災の認定が受けられれば雇用主に対する損害賠償請求が認められる可能性も高くなります。介護が必要な場合には、雇用主に対する損害賠償として将来分の介護費用まで請求することも可能となります。


脳卒中などの脳血管障害を発症する前に長時間労働があった場合には、労災申請を検討されることをお勧めします。